“ツイッターに写真を無断でツイートされた北海道の写真家の男性が、そのリツイートも著作者の権利の侵害に当たるとして、リツイートしたユーザーを特定するため発信者情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、ツイッター社側の上告を棄却した。ユーザーのメールアドレスを開示するよう命じた2審・知財高裁判決(2018年4月)が確定した。
男性は自身のウェブサイトに自ら撮影したスズランの写真を掲載した。14~15年、氏名不詳の2人がそれぞれ写真を無断でツイートし、さらに別の3人がリツイートした。ツイートやリツイートで載った写真はトリミングされ、元の写真に付記されていた著作者名表記が見えない状態になっていたため、男性側が15年3月に提訴。最高裁ではリツイートが権利侵害に当たるかどうかが争われていた。【近松仁太郎】”
写真の無断リツイートは著作者の権利侵害 最高裁判決 - 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200721/k00/00m/040/097000c
2020年7月21日 14時30分 (最終更新 7月21日 14時30分)