https://www.mc-law.jp/mc_soudan/15453/
実際に街中では,『現金を扱わない』店舗も登場してきています。管理上のリスクを排除する合理的なやり方です。紙幣・硬貨での支払を拒否するのは『法貨の強制通用力』に反するのではという疑問を持つ方もいらっしゃいます。しかし,売買などの取引(契約)が成立する前に,支払方法を決める,ということは可能です。具体的には,店舗で『当店は現金は扱いません』とか『2000円札は扱いません』と掲示しておくことが,売買の条件提示となります。それを見て会計する(レジに行く)ことで『支払方法の提案を承諾した』=『合意した』ということになります。この条件は有効となります。当事者で自由に条件を設定できる原則を契約自由の原則とか私的自治の原則と呼んでいます。結局,店舗側は『2000円冊を拒否できる』ということになります。法貨の強制通用力というのは,支払方法(金種)の指定がなかった場合に発動されるのです。
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