きぼうソフトの管理するインスタンス全般に適用される規約を見る限り、例えば著作権に関しては基本的にユーザに帰属する感じのこと書いてあるし、何ら意義を唱えるところはないと思うんだよなぁ。
>合同会社きぼうソフト 分散型ソーシャルネットワーキングサービス 共通利用条件 https://legal.kibousoft.co.jp/legal.html
https://legal.kibousoft.co.jp/legal.html
第15条第2項と第3項、氏名表示権行使できない状態で自社のアフィーブログとかに使うことができてしまうので(しかもその見返りは無し)、そこだけかなぁ、問題と言えそうな所は。
https://legal.kibousoft.co.jp/legal.html
第16条1項の2
> 投稿内容の著作権等は、当該投稿をしたユーザーに帰属します。
@sakko2005
https://legal.kibousoft.co.jp/legal.html
これですよね? 権利関係は第16条ですし、どこの項を指してるのかしらと。
読んだ。素人目には納得
https://legal.kibousoft.co.jp/legal.html
お休みタイムするから みんなは jpの新しい規約について議論しておこうね(謎
このインスタンスについて
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最下部
上記を、本インスタンスのルールと定めます。
ルールと併せて、弊社運営ソーシャルネットワーキングサービスの共通利用条件が適用されます。
分散型ソーシャルネットワーキングサービス 共通利用条件
https://legal.kibousoft.co.jp/legal.html
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