商標法には「自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」には商標権が及ばないとの規定(26条1項)があるので、本人による使用であれば仮に商標的使用であっても問題ありません。
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estpls (estpls@mstdn.beer@mstdn.beer)'s status on Monday, 14-Jan-2019 13:54:42 JST estpls - Maya Minatsuki :neko_smiley: repeated this.