http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから(中略)非親告罪とはならないものと考えられる
Conversation
Notices
-
☨もりゃき☨ (moriyaki@mstdn.jp)'s status on Friday, 18-Jan-2019 20:02:19 JST ☨もりゃき☨