Tカード、「個人情報を令状なしで警察に提供」に批判 個人情報保護委員会に問題ないか聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1901/24/news080.html
>例外的に個人情報を第三者に提供できる場合
>・警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法第197条第2項)
>・裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合(刑事訴訟法第218条)
>・税務署の所得税等に関する調査に対応する場合(国税通則法第74条の2他)
>・製造・輸入事業者が製品の回収等の措置をとる際(消費生活用製品安全法)
>・弁護士会からの照会に対応する場合(弁護士法第23条の2)
#刑事訴訟法第197条 を改定しないと……。
裁判菅の発する令状、税務署の所得税調査、製品回収措置はまあ仕方ないとしても。
あと弁護士会も微妙ですね。
#個人情報保護 #プライバシー