『なお、提供するサービスが利用者間のメッセージの媒介のみではない場合であっても、サービスの一部として利用者間のメッセージの媒介を行う機能を提供している場合は、登録又は届出を要する電気通信事業と判断される。』
『利用者に対して、電気通信役務を反復継続して提供して、その対価として料金を徴収することにより電気通信事業自体で収益を得ようとすることをいう(現実に利益が上がるか否かは要件とはならない。)。』
(総務省 電気通信事業参入マニュアル [追補版] http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf より引用)
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