ちなみに、電気通信事業者に認定された場合は
『電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。』
という条項があるので、サーバーが2時間以上停止した場合は総務省に報告する義務が生じます
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