フォローしたであろうツイートの「以下の通り」が「以下の通り」ですらなかったし,「そういう方のお名前のリスト」を審査で使う事そのものが「例示と証明」の区別ができていないのでは.研究はチームで相互検証しながらやるものなので,申請者がそのリストにに該当したとして,研究遂行能力との因果関係は一切持って不明.事実上撤回は無かったと見られてもおかしくない.
https://togetter.com/li/1315668
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