刑法には横領背任等のような法律が規定されている。コインハイブが微妙なのは、そのような法規と照らし合わせて、非常に微妙だから。「自分の利益のため」、「他人のものを」、「同意なく利用した」場合にどう判断されるのか。こんなことが犯罪になるのかってのは割と微妙なところがあるからなあ。個人的には、マイニングで金銭を得る目的ではなく、新しい技術を理解し、テストするためなど知的活動の一環として、興味本位としてのものだった、目的だったみたいな方向で主張したほうがいい気がしてる。技術で他のプログラムも同じように動いていて...なんて、そんなことばかり説明してもしゃーないし、ズレてると思う