ダウンロード違法化の範囲についてはこのPDF参考よろしゅーね。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000180848
> ①著作権を侵害する自動公
衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、②その事実を知りながら行う場
合、③私的使用目的の権利制限規定の適用が除外され(民事措置の対象となり
得る)、④更に、対象著作物が有償で公衆に提供・提示されているものの場合
には刑事罰(親告罪)の対象となり得る」こととなります
特にここから内容変わってないなら「スクショ違法化」というのもまんざら嘘じゃないよ。