実は警察のサイバー課は無能の集まりなのでは……?
法律に違反しているならどの法律の第何条(罰則)の第何項のどの規程に違反しているかを言わなきゃだめでしょ
刑事だからわからないっていうのは言い訳にならないし、このような被疑者に対する扱いは人権を著しく侵害しているので、やはり弁護士の同席を許可するべきなのでは?
法律の条文が ? なのに、法律を運用する立場の警察、検察が度々職権濫用や法律の拡大解釈をしてたらたまらんよ
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