わかりやすい良い記事だった
「破産法における破産者の免責は、誠実な破産者に対する特典として、破産手続において、破産財団から弁済できなかつた債務につき特定のものを除いて破産者の責任を免除し、破産者を更生させることを目的とする制度であり(昭和36年12月13日大法廷決定)、免責後も破産したという情報がずっとついて回るのは、元破産者の更生を妨げるものであり、少なくとも永久的にインターネットで公開されるというのは許されないと考えます。
「前科前歴であっても『忘れられる権利』などにより削除が認められる余地もあることとの均衡でも、犯罪でもない破産の事実についてはより早く忘れられる(ネット上から削除される)ことを認めるべきです」
「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_9409/
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Niceratus Kiotoensis (ncrt035@gnosia.info@gnosia.info)'s status on Saturday, 23-Mar-2019 16:11:27 JST Niceratus Kiotoensis