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同一性保持権について法廷意見が判断しなかった理由なんだけど……。上告人の主張書面見ていないんで,断言はできないけど,たぶん上告人であるtwitter社は同一性保持権についての判断の不服も言っているはず。でなければ危ない。(氏名表示権の侵害はないって判断した上で,同一性保持権について上告しなかったことで,そこに不服がないとされちゃって上告棄却だと悔やんでも悔やみきれない。)なんだけど,この訴訟は,著作権侵害が正面から争われた訴訟「ではなく」,発信者情報開示請求訴訟で,開示要件の1つであるところの「権利侵害の存在」の議論で,これって1つでもあれば,「権利侵害の存在は認められる」って判断していい話なのよ。(そしてたぶん判断は緩いというのは既に書いてきた話。どうも各人の投稿見ていると,著作権侵害の先例にならない点勘違いしている人ばかりなのは,う~んってなっている。)知財高裁はその役割から,主張の全部について判断したけど,最高裁は「ABCのどれかがあれば認められる」という時に「Aはある」って判断したら,もうBCの判断はしないのさ。(もっともこの方法論には批判もあるし,その批判にたって,BCについて判断にふみきった例もある。詳細は省略)そういう経緯で,法廷意見が同一性保持権についての判断をしなかったんだと思うよ。