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まず道路交通法上いわゆる4輪の自動車(2条1項10号)は2条1項8号の「車両」で,自転車(2条1項11号イ)も軽車両とくくった上でやはり2条1項8号の「車両」にあたるわけだ。そして車両は(道路外に出るために横断する場合等を除き)歩道は通れない。これが大原則。次に通常をどこを通るかだけど,歩道,車道の区別があるかどうか,また,車道も車両通行帯があるかどうか,通行区分があるかどうかで話が微妙に違うんだけど,それが実は区別できていない場合が多い。詳細は免許更新の時に渡される副読本を見て確認してほしいんだけど……。車両通行帯がない場合・自動車・原付は道路の左側に寄って・軽車両は道路の左側「端」に寄って通行しなければならない(18条1項)わけだけど路側帯は「著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き」通行することが「できる」(17条の2第1項)にすぎない。さらに交差点では・車両は,左折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側「端」に寄り,かつ,できる限り道路の左側「端」に沿って徐行しなければならない(34条1項)から,ここで軽車両の「左側「端」に寄って」に見事にぶつかるから(教習所で教える左折時のブロック),軽車両はその後につくしかない。というので,いわゆるすり抜けということが法的に許される場合は,こと交差点付近に関する限り「ない」と言っても差し支えないくらいにないわけだ。(歩道と車道の区別があって,左折車が全くなく,かつ,路側帯がある場合に,路側帯を通ることが「できる」くらいか?これだって義務ではない。)道路交通法が現実からかけ離れているとかいう人は一定数いるし実際の公安委員会規制が疑問な場合もあるけど道路交通法は「それぞれが守れば安全かつ円滑に通行できる」ものになっているのも事実なので道路交通法の仕組は理解した上で,その上で立論するなり,自分の行動を決めてほしいとは思うのだ。