プログラムについての法的解釈、私の適当にまとめた記述の中には> - 記憶装置・演算装置・制御装置を兼ね備えた計算機によって実行されるものである> - アプリケーションプログラム全体ではなく、その内部の関数、メソッドと呼ばれるものであっても著作物として認められうる> - バイナリ形式のみならず、中間言語によるオブジェクトコードや、プログラム言語による記述によるものでも認められるというのがあって、この場合のプログラムのソースコードなるものが著作権としてどう解釈されるのか気になってきたわね
プログラムについての法的解釈、私の適当にまとめた記述の中には> - 記憶装置・演算装置・制御装置を兼ね備えた計算機によって実行されるものである> - アプリケーションプログラム全体ではなく、その内部の関数、メソッドと呼ばれるものであっても著作物として認められうる> - バイナリ形式のみならず、中間言語によるオブジェクトコードや、プログラム言語による記述によるものでも認められるというのがあって、この場合のプログラムのソースコードなるものが著作権としてどう解釈されるのか気になってきたわね
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