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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Monday, 05-Oct-2020 17:25:43 JST 佐々木将人 日本のたいていの労働契約は,期間の定めのない契約だろうから,この場合,労働者の側は(勤め始めの幾日間を除き)いつでも解約できる。契約の解除は小難しいことを言えば意思表示だから,面と向かって言うなり,電話とか動画配信サービスなりで伝えないとだめだけど,法的にはそれで充分なのよ。ただし!だ!要はそんな法的に正当な手段ではやめさせてくれないようなブラックな企業だと「そんなの聞いていない」としらばっくれてくるわけよ。まあ,それでも,行かなきゃいいじゃんってあたしなんざ思うのだが,損害賠償請求されるかもってびびる気持ちもわからんではない。そんなことが想定される場合には,退職届なんて,これまた「受け取ってない」とか「目の前で破られる」ものを使わないで,契約を解除する旨,内容証明郵便に配達証明もつけて送りつけると,あとで裁判になった時に,解除した旨の証拠になるって話なの。