憲法の専門家の学問の自由の説明を来たいときに、普通の人が単純に読むものとは、違うんだなって事がよくわかった。条文前提となるものをしっているか知らないかで、全く意味が異なって見える。
学問の自由は、単一の権利じゃない。本を読んだり、研究したりするのは、「知る権利」研究・意見のの発表は、「表現の自由。」思索したり、考えたりすることは、「思想・良心の自由」
国によって、「学問の自由」を書いていないところもある。わざわざ、「学問の自由」を憲法で規定することは、国や公的な機関がこれを慎重に扱うことを求めているということ。
この意味では、政府の任命拒否が、日本学術学会の言う「憲法の自由」に反すると言うことが、理解出来る。
正直「学問の自由」はあの問題に関係ないだろって思ってい、愚かさを学んだ。