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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Sunday, 03-Jan-2021 21:35:17 JST 佐々木将人 https://geeko.dev/one/2021/01/02/sabakanlaw/ の解釈は間違いだね。どこが間違いかというと,>同条3項において、「第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について(中略)適用する。」とある。つまり、電気通信事業者以外においても、3条および4条が適用される者が存在する。という解釈が実は荒っぽい。「同項各号」は「第1項各号」そして第1項各号とは164条1項1各号のこと。※ちなみにここまでの条文番号の置き換えについては,条文解釈のいわばお約束の部分で必要だったら文献は示すけど,異論は認めないよ。なもんで,この条文の構造は,・2条各号によって電気通信事業が定義される。・しかし,2条各号によって電気通信事業とされても,164条1項各号(のどれか)に該当すると,電気通信事業法の各規制は適用されない。(2条の例外だから,例外規定)・だけど,原則適用されないけど,164条3項によって,3条4条は適用される。(例外規定のさらに例外)というもので,実はうるう年の決め方と一緒。・4で割り切れればうるう年(原則)・100で割り切れれば平年(例外)・400で割り切れればうるう年(例外の例外)だけど大元の話として,分散型SNSのサーバー管理者は「事業じゃない=2条4号非該当」だから164条1項にも該当しようがないし,164条1項に該当しようがない以上164条3項の適用の余地もない。言い換えれば,2条4号非該当として電気通信事業に当たらないと判断した以上は,164条1項の検討をすること自体が誤りだし,164条3項の議論をするのも誤りなわけ。「通常はあてはまらない」のではなく「2条4項号該当である以上,絶対にあてはまらない。」となる。ちなみに, https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf の事業についての記述で広く認められる余地があることを根拠に2条4号該当って言うなら,164条の各号に該当することはあり得ないので,その場合には検閲の禁止も秘密の保護も適用されることになるんだけど,この場合には,そもそも登録か届出が必要になるところ,登録か届出をしている管理者いるの?ってシビアな問題が出てきてそれこそ阿鼻叫喚になりそう。例のニフティサーブ事件の判決が,管理者に網羅的な審査の義務がないことの理由に「電気通信事業にあたるので検閲の禁止や秘密の保護が適用される」なんて論理を一切用いていないどころか,事後的には削除義務があることを示している以上,そもそもサーバー管理者の取り扱っているものは,電気通信事業法2条1項の電気通信には当たらないってえのが実は正解な気もしてきた。(これはこれで条文以外の部分で限定かけているんで,勇気が必要な解釈なんで採用しなかったんだけどね・) - sumiyaki likes this.
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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Sunday, 03-Jan-2021 21:35:17 JST 佐々木将人 書いた時の思想を思い出したので,若干補足しておこう。事業を営んでいない以上2条5号非該当で,サーバー管理者が電気通信事業者には当たらないという書き方をしていて,それで充分じゃんというのが書いた時の判断。でも2条5号非該当はいいとして,2条4項該当って線はあるんじゃないの?って読解が出てくるのであれば,もう少し精査した方がいいかもしれないとは思うけど……。そうだとすると「非営利目的の事業とは?」という論点と同時に「分散型SNSって実はサーバー管理者の自己の通信じゃないの?=2条3号非該当」って論点も考えなきゃいけない気がする。2条3号非該当とする文献がないんで踏み込まなかったんだけど……。 In conversation permalink -
とねぢ @Minoh-don(ash) (toneji@minohdon.jp)'s status on Sunday, 03-Jan-2021 21:35:17 JST とねぢ @Minoh-don(ash) @SASAKIMasatoHKD DMの存在が微妙みたいな話は聞いたことがあります。ただ、Mastodonの場合、DMというより公開範囲を個人に絞った投稿という側面があるので、完全な秘密投稿にはなりませんが。
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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Sunday, 03-Jan-2021 21:45:48 JST 佐々木将人 @toneji それ電気通信事業法以外の一般的な「通信と放送の違い」であるところの「通信」の定義の話なんですよ。BSとCSの違いというか。ただ,電気通信事業法2条1号の電気通信の定義は,通信と放送の違いにおける通信を使わず,むしろ放送も通信の一種であるってスタンスなんですね。だから別の条項で放送を明文で除いている記述ができています。なもんで,DMの有無は電気通信事業法上は関係ないということになります。本題に戻ると,私も法律で要求されていない届出を「念のため」やるのはお勧めしない立場です。行政だったらむしろ法令適用事前確認手続( https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kakunin/index.html )をやるべきでしょう。……寝た子起こしたくないんで,あたしやらないけど。 In conversation permalink Attachments
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とねぢ @Minoh-don(ash) (toneji@minohdon.jp)'s status on Sunday, 03-Jan-2021 21:45:48 JST とねぢ @Minoh-don(ash) @SASAKIMasatoHKD 一時期(今の記述あるのかな?)、インスタンスを立てたら「電気通信事業者に届け出を」と書いてるサイトがあったけど、基本お勧めしないですね。メリットがあるとすると、公権力のお墨付きをもらうくらいですかね。
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