Conversation
Notices
-
日経が報じた給与デジタル払いの話,これ基本形は労働基準法の「給与は現金払」の原則に対し「労働者の同意がある場合に限り銀行等に振り込むことを認める」という例外で修正かけているところ,その例外の銀行等に決済業者も入れるということだって基本形はおさえておきたい。その上でなんだけど,現在でも,債権者が給与を差し押さえることはいくらでもあるし,「家賃払ってくれないけど」という大家は,給与差押で回収することは現在でも可能なんだよね。(もっともこの例が意外に少ないのは,法律上の理由ではなく経営的理由で,払えって判決はとっておくけど,回収より先に出て行ってもらって,家賃を払ってくれる店子に入ってもらった方がいい場合が多いってことによるわけ。)また給与差押については,限度額があるけど,銀行口座については全額いけるから,あえて銀行口座を差し押さえる場合もある。一方,決済業者についても差押は可能だけど,実際の話をあまりきかないのは,法律構成がまだかたまってないだけのことで,裁判官が腹をかためれば差押はできるでしょう……とただ,そのある意味現状トワイライトゾーンの中で,差押回避のために決済業者を銀行代わりに使う例が多くなると,たぶん法改正とかで標準的な手順を定めて,そういう資金差押業者内にある債務者の残高に差押ができることに早晩なると予想しています。