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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Monday, 15-Feb-2021 17:44:54 JST 佐々木将人 https://www.tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=159158&date=20210212 の話なんだけど,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」についての最高裁判例あるんじゃないの?って思って調べてみたら……。どうも最高裁レベルでないばかりか,高裁レベルでも今回の名古屋高裁がはじめてらしい。もともと一審が否定,高裁も否定なんで,検察庁が上告する可能性は結構あるし,そうだとすると最高裁が別の判断する可能性もあるんでまだなんとも言えない状況。ただ,この件でおさえておきたいのは「危険運転致死傷罪」というのは正式名称なんだけど,犯罪が成立するかどうかの要件に「危険」かどうかは入っていない,上にも書いたとおり「その進行を制御することが困難な高速度」であることが要件なんで,そのことが上で伝える高裁判決中の「危険な運転なのは明白」だけど,危険な運転というのは要件ではないから,「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」かどうかについて,片道3車線の直線道路だと……」になっていることに注意が必要。(最高裁が控訴審判決蹴飛ばすならたぶんここの評価だろう。市街地の道路だと,高速道路に比べて混乱要因が大きいから,140km/hでも進行を制御するのは困難と評価するか。もし蹴飛ばすなら高裁に差し戻す案件。)言い換えると高速道路における140km/h走行は,法律違反であり危険な走行ではあるけど,「その進行を制御することが困難」とまでは軽自動車であっても言い難いので,あとは高速道路ではないことをどこまで加味するかって話になりそう。……正直市民感覚からすれば,「高速道路以外における違法性阻却事由のない100km/h以上走行による」ものを独立の形態で要件に加えて定めた方がすっきり納得する人が多いと思うんだけど,これは立法論で国会の仕事だよなあ。