Conversation
Notices
-
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Thursday, 11-Mar-2021 21:51:31 JST 佐々木将人 たぶん今回は関係ないと思うけど……。行政法の分野の講学上の概念(=条文に使用されているわけではないんだけど,みんなが同じ意味で使っている特別の概念)に「特許」というのがあって,これ,特許法の特許と意味が違うという話があるんですよ。似た概念に「許可」があって,許可から説明した方がわかりよいので……。許可・本来は個人の自由に属するもの・行政の必要により網羅的に禁止する・個別の事情に基づき個別に禁止を解除する特許・本来は個人の自由には属さないもの・ゆえにはなから禁止されていると解される・個別の事情に基づき個別に禁止を解除する