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日本でいうと,わいせつ物に該当するデータを配布すれば刑法175条に問われるし,自分で用意したサーバーで配布すればわかりやすい形でこれに違反するけど,誰かのサーバーを利用したとしても,あくまで配布した人が違反に問われるわけね。サーバー管理者関係ない。175条は故意犯だから,その犯罪を犯すつもりがなければ犯罪にならない。だから自分でアップロードしたわけじゃないサーバー管理者が犯罪に問われるのは「配布することに積極的に関与した」共同正犯形態か,配布を手助けた幇助犯形態だよね。いずれにしても,配布時にこういう事情がなければ,基本的には犯罪にならないわけです。この構造は,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条のいわゆる児童ポルノの所持等の禁止も構造は一緒です。とはいえ,サーバー管理者あての通知を受けても削除しないなんてことをしていれば,「サーバー管理者自身が積極的に配布しようとしたんでしょ」と疑われた時に,まあ面倒くさいことになるとは思います。なお,刑事手続とは別にわいせつ物や児童ポルノの被害者からの損害賠償請求の話はあり得るけど,これはそれこそプロバイダ責任制限法の問題ですね→サーバー管理者への通知に応じて発信者情報を開示して,問題となる情報を削除していれば賠償責任は負わない。