以前からちょくちょく話題になる、学校での髪型規制の校則、2010年の神戸地裁判決が全てだと思う。普通に裁判すれば勝てるんじゃね?
郵便事業みだしなみ基準事件https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20101218094128.html郵便事業(身だしなみ基準)控訴事件(パワハラ)https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/2011081916.html
以前からちょくちょく話題になる、学校での髪型規制の校則、2010年の神戸地裁判決が全てだと思う。普通に裁判すれば勝てるんじゃね?
郵便事業みだしなみ基準事件https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20101218094128.html郵便事業(身だしなみ基準)控訴事件(パワハラ)https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/2011081916.html
> 労働者の服装や髪型等の身だしなみは、もともと労働者個人が自己の外観をいかに表現するという労働者の個人的自由に属する事柄であり、また髪型やひげに関する服務中の規律は、勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであることから、そのような服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められるというべきである。
いわゆる「ツーブロック」の規制とか、下着の色とか、果たして「合理的な内容の限度」だろうか。
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