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  1. orange (orange_in_space@mstdn.nere9.help)'s status on Tuesday, 14-Dec-2021 16:20:33 JST orange orange

    暴行罪 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

    "暴行と正当業務行為正当業務行為(刑法第35条)に該当するときには違法性が阻却されるので犯罪は成立しない。暴行が正当業務行為になりうる典型例としてスポーツがある。"

    In conversation Tuesday, 14-Dec-2021 16:20:33 JST from mstdn.nere9.help permalink

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      暴行罪
      暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法第208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。 概説 本罪の保護法益は身体の安全である。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法第208条)。人の身体を傷害するに至ったときは傷害罪(狭義の傷害罪、刑法第204条)として処断される。 暴行と正当業務行為 正当業務行為(刑法第35条)に該当するときには違法性が阻却されるので犯罪は成立しない。暴行が正当業務行為になりうる典型例としてスポーツがある。 行為 暴行罪における「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、その範囲はかなり広い。 判例は、「毛髪を根元から切る」、「着衣を引っ張る」、「お清めと称して食塩をふりかける」、人に対して農薬を散布する、室内で日本刀を振り回す(後述)などを暴行としている。しかし、つばを吐きかけるなどのように、傷害の危険があるとは全く言えない有形力の行使までを暴行として捉えてよいのかどうかについては争いがあり、暴行というためには身体の生理的機能を害する程度の危険のある行為である必要があるとする学説もある。 力学的な力以外の、エネルギーによる暴行が認められるかという点でも争いがあるが、判例はブラスバンド用の太鼓を室内で連打し、被害者を朦朧とさせた事件で音による暴行を認めた(最判昭和29年8月20日刑集8巻8号1277頁)。 催眠術をかける行為については、前述の生理的機能を害する程度の危険のある行為を必要とする学説からは、それは心理的作用に過ぎないため暴行とは言えないとされる。 …

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