・405条の上告理由が該当しないので3審はできない・しかし2審に手を入れるべき十分な理由があった・411条の「正義うんぬんで原判決捨てられます」を有効化、理由は1号と3号の行に書かれてある通り・上記により原判決を破棄・原判決破棄の結果、413条が起動・413条が起動したので本来は高裁に差し戻さなければいけない・しかし413条但し書きを有効化して、差し戻しをオーバライドして最高裁で自判した・396条 IF NOT (377 AND 382 AND 383) THEN 控訴棄却、が起動・377条は非該当でFALSE・382条と383条は最高裁での原判決破棄に足る理由からの余波で無効化・ゆえに377 AND 382 AND 383はFALSE・396条起動、2審への控訴が棄却・2審棄却、控訴棄却により、2審の1審棄却が棄却され、1審が再有効化・1審=無罪・無罪 FULL COMBO 達成