学校教育と著作権
Q. 運動会等で、プラカードや看板などに人気漫画のキャラクターを描く場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。
A. 運動会等で、プラカードや看板等に人気漫画やアニメーションのキャラクターを描くことは、漫画等の複製に当たり、原則として著作権者の許諾が必要になりますが、学校などの教育機関においては、授業の過程で教師や児童、生徒が複製する場合は、例外的に権利者に無断ですることができます(著作権法第35条)。
学校教育と著作権
Q. 運動会等で、プラカードや看板などに人気漫画のキャラクターを描く場合、著作権者の許諾を得ておく必要がありますか。
A. 運動会等で、プラカードや看板等に人気漫画やアニメーションのキャラクターを描くことは、漫画等の複製に当たり、原則として著作権者の許諾が必要になりますが、学校などの教育機関においては、授業の過程で教師や児童、生徒が複製する場合は、例外的に権利者に無断ですることができます(著作権法第35条)。
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