環境省のバーゼル条約のスライド資料あるじゃん。動画見るよりもこっちの資料読んだ法が早そう。
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/pdf/r3_setsumeikai02.pdf
環境省のバーゼル条約のスライド資料あるじゃん。動画見るよりもこっちの資料読んだ法が早そう。
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/pdf/r3_setsumeikai02.pdf
p.18 で厳重注意文書を発出している例があるし、やっぱバーゼル法はちゃんと機能しているのか。
これからは安心してプラスチックゴミを捨てていいのか?
うわ、廃棄物の輸出ってページがある。この現実知らなかったわ……。そもそも廃棄物って輸出されるものなんだ……。
廃棄物の輸出(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/02_haiki/haiki_ex.html
現在の法的な措置を確認するには環境省の下記リンクの「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準 [PDF 1.21MB]」っていう資料を参照するのが良さそう。
廃棄物等の輸出入の手続 | 環境省_廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
https://www.env.go.jp/recycle/yugai/index3.html
下記の部分が抜け穴にならないかがすごく気になる……。
> しかしながら、具体的にどのようなプラスチックが、当該特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物に該当するかについては、各条約締約国の解釈によるところとなります。
https://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/r02basel_law02.pdf の1ページ目
まあ日本が決めた基準が妥当なものであれば問題は解決したとしてみていいだろうな。
これ個々の家庭がプラスチックゴミを出すときに綺麗に分別しているかどうかでリサイクルサイドの負荷が変わってきて、うまくいかなかった場合は輸出できないってことになるよなあ。
リサイクル工場でいかに飲食物、泥、油東の汚れを落せるかっていう話だけどできるんやろうか。
いままではそれを落す工程をスキップして輸出して投げてたってことやろ……?そうしていないところがあるにしてもそうすることができた状態にあったってことでしょ?おそろしいわ……。
下記条件を満たしている場合は規制対象外で輸出ができる。
A:飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと
B:プラスチック以外の異物が混入していないこと
C:単一のプラスチック樹脂で構成されていること
D:リサイクル材料として加工・調整されていること
そしてその判断は外見から分かるかどうかって書いてあるけどそれでええんか……?
バーゼル法が守られるかどうかは税関の仕事次第ってことなのか……。そこはマジで頑張って欲しい。
いやいやいや……。バーゼル法どうなったんだよ。衣服はプラスチックじゃないから全く機能しなかったってこと?
着られなくなった衣服の“末路”とは… | NHK | WEB特集 | 環境
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220218/k10013486591000.html
そうか別に衣服は廃棄物じゃなくて古着だからな。なんか違う話なのか。
最終的にゴミになってるんだから駄目だと思うが……。
あー、先進国の大量消費・大量廃棄の闇を垣間見たわ〜。
たとえ2021年1月1日からのバーゼル法改正によって問題が解決していたとしてもさ〜、いままでやってきたことが知られずに済んでいい理由は一切ないと思うんだよね。
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