特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱である。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵便株式会社が実施する。
概要
日本郵便の社員である郵便局員は、特別送達郵便物を配達または窓口交付した場合、その日のうちに「郵便送達報告書」を作成し、郵便認証司が認証することによって、日本郵便が送達の事実を証明する。
特別送達の業務に従事する者及び郵便認証司の有資格者は、刑法その他の罰則の適用について、郵便法74条の規定により公務に従事するみなし公務員に分類されている。
差し出し
特別送達は郵便法の規定に基づいて、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物に限って可能な取り扱いで、必ず一般書留の特殊取扱とする必要がある。郵便料金は、「基本料金(普通郵便相当額)+一般書留料金+特別送達料金」がかかる。
差出人は、郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と明瞭に記載する。(書留の表示は不要である)
また、その裏面に所定の「郵便送達報告書用紙」を貼り付けて差し出さなくてはならない(郵便料金の計算に当たっては、郵便物の重量には郵便送達報告書用紙の重量を算入しない)。
なお、特別送達は書留なので、普通郵便で送られてくることはない。
特別送達の取扱いができるのは、その例として、次の書類を内容とする郵便物である。
配達方法
原則として、受送達者(名宛人)に、直接交付して送達を行う(交付送達、民事訴訟法第101条)。受送達者は、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができない。受送達者が、正当な理由なく送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことにより、送達が完了する(差置送達、民事訴訟法第106条第3項…