環境省より
"特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は問題ありません"
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/qa.html
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ペットロスひつじ🎨 (kurohitsuji@pawoo.net)'s status on Sunday, 16-Sep-2018 22:27:16 JST ペットロスひつじ🎨 - 百川合瀬 :blackbox: repeated this.