もちろん、当該法律を憲法違反だとして無効を訴える事もできますし、また、法解釈で信義則的な法理を使って救済するってこともできると思うんですが、通常は、どちらもあまりやりたいことではないですよね。というか、こういったことが連発できてしまうとそれぞれの具体的法文は無用の長物になりかねないですからね。
だから、そういったものの適用は、限定的であり、どうしてもやむを得ない、他に法的妥当性を実現するための方法がないっていうときにのみ、用いられるものだったりします。
Conversation
Notices
-
syui (syui@mstdn.syui.cf)'s status on Sunday, 17-Jun-2018 21:59:28 JST
syui