17年度までの酒税法(以下、旧酒税法)でのビールと発泡酒の違い
①麦芽使用率と②使用原料と③製法の3つの面から定める。
①麦芽使用率
ビールに分類されるために、麦芽を原料の3分の2以上使用していること。それより少ないものは発泡酒でした。発泡酒はその中で3段階に分かれていて、麦芽比率50%以上使用した発泡酒の税は、ビールと同じ。
②使用原料
ビールの原料として麦芽や麦、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん等使用できるものが政令で定められる。
柑橘の皮やスパイス、果汁など指定外のものを原料に使用すると発泡酒でした。
このルールにより、輸入されているベルギービールや国産ビールで麦芽たっぷりでも柚子やスパイス、果汁を使って造るものは、発泡酒に分類。
③製法
主発酵が完了したあとになにかを追加して入れると、ビールではなく発泡酒になりました。したがって一般的にドライホッピングしたものや糖類を加えて二次発酵させたものは、発泡酒。
なお、「第三のビール」は、主原料に麦芽や麦ではないものを使った「その他の醸造酒」か、従来の発泡酒に麦由来のスピリッツや蒸溜酒などを加えた「リキュール」に分類