絵画のパロディ作品は、著作権法上20条、27条、60条の問題になります。
このうち、20条は著作者が死ぬと著作者人格権の問題なし
27条の翻案権侵害は、著作権の一種で、死んでから50年以上たっていますので翻案権侵害に問われることはありません。
ただ、著作権法60条の著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護の規定については、終期はありませんので、60条違反の可能性あります。
60条の条文は、「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」となっており、適用される場合はかなり限定されますので
実際に適用された事例は少ないです。