Notices by 佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp), page 16
-
Think GNUを紙の本で持っている私って……。
-
「相互に助け合う」というのは日本の美徳……には限らないと思いますよ。相互に助け合うで具体的な局面思い浮かべた時に漁師を思い浮かべる人がどのくらいいるか……なんだよね。農村共同体にしても都市共同体にしても,共同作業を要する局面だったら「相互に助け合う」は見られると思いますし,それを超えた日本の独特の何か?ってあります?必要性によって作られたものは,必要がなくなればそりゃあ滅びるよね。低賃金が横行するのは,低賃金を法が許し,かつ,低賃金による成果を市民がよしとしているからにすぎないよね。(若干卵が先か鶏が先かという色合いは否定しないけど。)
-
JKです。
-
nekoniumとhuskyの配布方法についての言明を観測。……いや,huskyはF-droid使えとまでは……。(どちらもpleromaに親和的なのは偶然?)
-
行政に問題がある時の共産党所属地方議員の戦闘力はマジ高いんで,そういう場合に共産党系の相談に相談してみるのはマジでありだと思う。
-
まあ小ネタって言えば,小ネタなんだけど,法を一から自分たちだけで作ったって国はまずないに等しい状態で,日本もその例からもれておらず,たいていの法は輸入品なんだけど,にもかかわらず,現行日本国憲法だけを「輸入」って評価しちゃうのは,やはり何らかの思想から逃れられてないな~という評価が可能です。
-
あたし,函館の伝統的な「醤油じゃない,味噌でもない,豚骨でもない,油っぽくない,縮れてない」って特徴に加えて,とある店主の「毎日でも食べられるのが函館のラーメン」が好きなんだけど,「函館ラーメン」とは言わないんだよな~。メニューにも単に「ラーメン」って書いてあるやつ。しかも,函館でもそういう店が少なくなっていて,そうじゃない単なる「油入れりゃうまいって言って食うんだろ」塩ラーメンを函館ラーメンと言っている店が多くて,結構悲しい。……なもんで,東京・神保町で同じ味に出会った時に感動した次第。その店は割と伝統的な中華料理店だった。
-
たとえばあたしにとっての国際法学なんかは,金をもらえなくたって,あたしが好きなんだからやるってパッションがあるけど,学問やっている人がそんな感覚だとは限らないし,何せたいていは働かないといかんから,それなら学問で金稼ごうとする人を否定する気にはなれない。これは著作物を作る人にも言えて,あたしなんぞは,本で食っていこうとは思ってないけど,本で食っていこうと思う人自体を否定する気にはなれないし,本で食っていこうとすることを不可能にするような著作権制度には抵抗がある次第。
-
twitter タイトル欄なしmastodon タイトル欄なしLINE タイトル欄なし……タイトルの付け方がわからない層は一定数いそうな気がしている。その層の出すメールのタイトルが結構悲惨なことに……。ちなみにpleromaは「説明」欄があって,省略可なんだけど,説明欄と本文が,シームレスに表示されるし,たたむ機能が自動発動される場合には説明欄だけでたたまれる仕様。
-
まず道路交通法上いわゆる4輪の自動車(2条1項10号)は2条1項8号の「車両」で,自転車(2条1項11号イ)も軽車両とくくった上でやはり2条1項8号の「車両」にあたるわけだ。そして車両は(道路外に出るために横断する場合等を除き)歩道は通れない。これが大原則。次に通常をどこを通るかだけど,歩道,車道の区別があるかどうか,また,車道も車両通行帯があるかどうか,通行区分があるかどうかで話が微妙に違うんだけど,それが実は区別できていない場合が多い。詳細は免許更新の時に渡される副読本を見て確認してほしいんだけど……。車両通行帯がない場合・自動車・原付は道路の左側に寄って・軽車両は道路の左側「端」に寄って通行しなければならない(18条1項)わけだけど路側帯は「著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き」通行することが「できる」(17条の2第1項)にすぎない。さらに交差点では・車両は,左折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側「端」に寄り,かつ,できる限り道路の左側「端」に沿って徐行しなければならない(34条1項)から,ここで軽車両の「左側「端」に寄って」に見事にぶつかるから(教習所で教える左折時のブロック),軽車両はその後につくしかない。というので,いわゆるすり抜けということが法的に許される場合は,こと交差点付近に関する限り「ない」と言っても差し支えないくらいにないわけだ。(歩道と車道の区別があって,左折車が全くなく,かつ,路側帯がある場合に,路側帯を通ることが「できる」くらいか?これだって義務ではない。)道路交通法が現実からかけ離れているとかいう人は一定数いるし実際の公安委員会規制が疑問な場合もあるけど道路交通法は「それぞれが守れば安全かつ円滑に通行できる」ものになっているのも事実なので道路交通法の仕組は理解した上で,その上で立論するなり,自分の行動を決めてほしいとは思うのだ。
-
なんていうか「交差点では自動車の横をいわゆるすり抜けずに待つ」が道路交通法上正解で,しかもそれは「前に出たところですぐに追い抜かれる」ことからしても合理的なんだけど(どんな写真でどんなたたかれかたしていたのかわからないけど)法的な正解をたたくという行動自体がよくわからないのもさることながら,法的な正解でかつ合理的な行動を,法的に誤りで非合理的な行動に変えてしまうというのも,なかなかに理解しがたいな~とは感じた次第。法的な説明は,この後,すぐ!
-
だって日本語には正書法ないし、語彙については平気で外国語混ぜこんでくるし、日本語の本質は音だけだって割り切りじゃねえかって思うことはなくもない。世界中のあらゆる語彙は日本語になりえる的な。フランス語のアカデミーとは真逆の方法論だけど、表現した者勝ちって点ではこれもありかなと思う。明治の人に比べれば翻訳とか造語とかさぼりすぎではあるけど。
-
まあ,今回の最高裁判決をざっくり説明するなら,「どうも何らかの著作権侵害はありそうだから,発信者情報としてメールアドレスだけは開示しなさいよ」という話だと思います。……まだ「判例」って書いちゃだめだったという判断。
-
同一性保持権について法廷意見が判断しなかった理由なんだけど……。上告人の主張書面見ていないんで,断言はできないけど,たぶん上告人であるtwitter社は同一性保持権についての判断の不服も言っているはず。でなければ危ない。(氏名表示権の侵害はないって判断した上で,同一性保持権について上告しなかったことで,そこに不服がないとされちゃって上告棄却だと悔やんでも悔やみきれない。)なんだけど,この訴訟は,著作権侵害が正面から争われた訴訟「ではなく」,発信者情報開示請求訴訟で,開示要件の1つであるところの「権利侵害の存在」の議論で,これって1つでもあれば,「権利侵害の存在は認められる」って判断していい話なのよ。(そしてたぶん判断は緩いというのは既に書いてきた話。どうも各人の投稿見ていると,著作権侵害の先例にならない点勘違いしている人ばかりなのは,う~んってなっている。)知財高裁はその役割から,主張の全部について判断したけど,最高裁は「ABCのどれかがあれば認められる」という時に「Aはある」って判断したら,もうBCの判断はしないのさ。(もっともこの方法論には批判もあるし,その批判にたって,BCについて判断にふみきった例もある。詳細は省略)そういう経緯で,法廷意見が同一性保持権についての判断をしなかったんだと思うよ。
-
で,やはりざっとななめ読みしただけなんだけど,裁判長が補足意見付けたのね。最高裁らしいや。あと反対意見もついた。論点はリツィート者の法的責任なんだけど,これは前にも書いたとおり,先例にはならない。これから,発信者やリツィート者の特定ができて,その訴訟でどう判断されるかだね。(発信者開示請求でこの要件を厳しくしすぎると,それは大問題だから,若干ゆるくなっているはず。)で,当座としては,「あ,これ,いいね,きれいだね」というだけで,安易にリツィートするな,いいねだけにしておけ,なんならリンクを投稿しておけってあたりかなという感想。その意味では,twitterの基本戦略に見直しを求めている判決だとは言えるから,その限りで朝日新聞の解説は当たっていそう。……その人が誰かもわからんでリツィートするなってところなのかな~。
-
ああ,なるほど,最近の人は「それはそう」を肯定で使っているんだ……。「それはそう」って私は実は否定的ニュアンスで理解していたんだよね。短い表現で肯定表現なら別の言葉を選ぶ。だから違和感ある人にシンパシーを感じていた次第。でも,違和感のある人も,短さだけを疑問に思っていただけで,「一見肯定に見えるけど実は否定」ってとらえかたはしていなかっただね。使用例 あなたのその発言はその発言だけ取り出した時に誤りはないものの,今,この文脈でその発言をすることは相当ではない→「それはそう」(「それはそうだけど」だとよりわかりやすい。)
佐々木将人
.
- Tags
-
- ActivityPub
- Remote Profile
Statistics
- User ID
- 24540
- Member since
- 10 Apr 2020
- Notices
- 316
- Daily average
- 0