Notices by 佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp), page 10
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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Friday, 29-Jan-2021 09:04:16 JST 佐々木将人 大脱出になるかどうかはともかく……。いいぞ~,もっとやれ。「香港市民「大脱出」始まるか 英国が特別ビザ 540万人に申請資格」by 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/030/034000c -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Thursday, 28-Jan-2021 20:48:50 JST 佐々木将人 出版社に書籍の電子データを求める気持ちはすごくよくわかりますし,かくいう私自身,国際法時点の電子データがないことには怒り心頭だし,英米法事典の電子データについてはそのうち買わないとと思っているし,斉藤中英和の最新版にはDVDでpdfが制約なしについているのは素直に感謝して,大切に扱わなきゃなと思っています。だけどね……。自費とはいえ書店に普通に並ぶ本を出して出版社とのお付き合いがなくもない身としては,出版社の側の「本の所持者ではない者が電子データを使える状況が生み出されることによる,本の売上の減少は絶対に避けたい」という気持ちもよくわかるんですよ。実際出版時にも「なぜ,紙の本にするのか?インターネットに公開するのではだめなのか?」という議論はありましたからね(lufimia.netは既に存在していた)。これについては純粋に営利企業としての性質もあるけど,中小の出版社だと「多少の損は覚悟しても出版文化に貢献したい」って気持ちもまたあって,そのバランスの中でいかに「紙の本」で商売にするかを模索しているわけです。そうするとそもそも紙にこだわらなくてもいいやんなどと安易には言えないし,電子データの提供で紙の本が売れなくなることは絶対に避けたいしってなりますよね。以上の理由だから,「現に本を所持している人だけが電子データも利用できる」技術が開発されるのであれば,意外に広まるとは思います。……まあ,「紙の本こそ価値がある」本であるのが理想的なのですが,そこまでの書き手ではない(泣)。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Wednesday, 27-Jan-2021 23:59:37 JST 佐々木将人 日経が報じた給与デジタル払いの話,これ基本形は労働基準法の「給与は現金払」の原則に対し「労働者の同意がある場合に限り銀行等に振り込むことを認める」という例外で修正かけているところ,その例外の銀行等に決済業者も入れるということだって基本形はおさえておきたい。その上でなんだけど,現在でも,債権者が給与を差し押さえることはいくらでもあるし,「家賃払ってくれないけど」という大家は,給与差押で回収することは現在でも可能なんだよね。(もっともこの例が意外に少ないのは,法律上の理由ではなく経営的理由で,払えって判決はとっておくけど,回収より先に出て行ってもらって,家賃を払ってくれる店子に入ってもらった方がいい場合が多いってことによるわけ。)また給与差押については,限度額があるけど,銀行口座については全額いけるから,あえて銀行口座を差し押さえる場合もある。一方,決済業者についても差押は可能だけど,実際の話をあまりきかないのは,法律構成がまだかたまってないだけのことで,裁判官が腹をかためれば差押はできるでしょう……とただ,そのある意味現状トワイライトゾーンの中で,差押回避のために決済業者を銀行代わりに使う例が多くなると,たぶん法改正とかで標準的な手順を定めて,そういう資金差押業者内にある債務者の残高に差押ができることに早晩なると予想しています。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Tuesday, 26-Jan-2021 19:21:37 JST 佐々木将人 @sumiyaki いえいえ,読解が浅くて御迷惑をおかけしました。今度は大丈夫だと思いますが,事実関係として違うということであればお申し付けくださいませ。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Tuesday, 26-Jan-2021 19:19:03 JST 佐々木将人 ルフィミア「実際に届け出て受理されたり,修正の上で受理されたりなんて話を聞くんですけど,これどうなんですか?」まさと「まず結論から言っちゃうと,総務省内(正確には担当する各地方総合通信局内)でも「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解は出されていない,ところに尽きると思います。」ルフィミア「まさと先輩はどうします?」まさと「出さないね。後で述べるとおり届出が不要だという見解に立っていることが大きいし,届け出たところで恩恵的なものが得られる訳ではないですし,負担ばっかり増えますからね。」ルフィミア「総合通信局の内部の話がよくわかりましたね。」まさと「これ,2021年1月18日に @sumiyaki さんが総合通信局に電話で聞いてくれた結果が大きいです。@sumiyaki@plr.ph3j.com さんは「白黒つけるには、法令適用事前確認手続が必要そう」という印象を持った上で,それ以上突っ込まないで引き返したんですが,なぜその印象を持ったかについて読んでみると,総合通信局の担当者の見解が「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解があるのだとしたら,こういうやりとりにはならないだろうことがあげられます。(参照 https://lufimianet.jp/notice/A3MH4WsmMtYB5eMTZY )」ルフィミア「法令適用事前確認手続というのはなんです?」まさと「詳細は https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kakunin/kakunin.html を見てほしいんだけど,たとえば従来なかったような事業を起こそうとした場合に法令上許されるかどうか,また,行政機関が行政指導を行わないかどうか,行政機関に照会して万全を期そうとしても,行政機関が照会に応じてくれなかったり,照会の回答とは異なる判断を後になって示すことがあったりして,それが新規事業への障害になっていたということがあって,行政の公平性と透明性を保つために導入されたものなんです。これを利用すると,一定の手順を踏んで照会すると,行政が必ず見解を示すとともにそれを公表することで,あとで「話が違うじゃないか?」というのを言いやすくしたものです。」ルフィミア「こういうやりとりにはならないだろうって?」まさと「これは後で詳しくとりあげるんだけど,「確認しないとはっきりとしたことは言えないが」っていう趣旨の前置きを置いて「出してもらった方がいい」というのは,「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解があるのだとしたら,前置きが不要だし,「届出が必要です。」になるはずなんです。逆に不要という統一見解があればそう答えればいい。自分が知らない自信がないだけなら,いったん切って調べて折り返しの電話をかけて解答すればいい。でもその場で答えてしまっている。自信がないのではなく,おそらくは調べても結論は出ないだろうという予想の下に,だけどその予想が万が一外れてもいいように,留保を置いて話したと解するのが相当です。これらのことと@sumiyaki@plr.ph3j.com さんの受けた「法令適用事前確認手続?」という印象を合わせると,何らかの統一見解は存在していない,少なくとも「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解はないとわかったのです。 そうすると,それまで断片的に言われていた・届出をして(修正を求められた上で)受理された例がある(少なくとも2件確認)・届出が必要かという質問に不要という回答をメールでもらったという例もある・届出をしていないとして届出を求められた例は出てきていないが全部,「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解はないゆえのことと説明がついたという話なのです。」ルフィミア「でも,電気通信事業法16条1項は,「電気通信事業を営もうとする者は……届け出なければならない。」となってますよね。これって「電気通信事業」ではあるけど,無償で行う場合には「営む」ではないから届出義務がない……ってことじゃないんですか?」まさと「そう考えると,総合通信局が悩む必要は本当はないはずなんだよね。「非営利なら届出不要ですよ」と明快に答えればいい。法令適用事前確認手続が必要そうなんていう必要は全くないし,まして「確認しないとはっきりは言えないが,出してもらったほうがよい。」なんて答にはならないんです。でも,実際には悩みを見せている。これはやはり,分散型SNSサーバーの運営が「電気通信事業」なのかという根本問題に答を出せていないので「そもそも電気通信事業ではないから届出不要」なのか「電気通信事業であるけど非営利だから届出不要」なのかどちらかだとは言えない状況にあるんだと解するべきです。このあたりの事情を説明していきましょう。」日本電信電話公社が民営化されるに際し,それまでの公衆電気通信法を改正して誕生した電気通信事業法では,少なくとも平成13年の状態では,2条の定義規定について現在とほぼ一緒の規定をもっていました。2条では通信と放送を基本的に区別していません。放送は通信の一種であるという前提を採用しています。しかしながら一方で,歴史的には,情報を伝えることについては,主に電波を使い,広く多くの人に伝えることを目的とした「放送」と,特定の少数にだけ伝え,それ以外の人にはむしろ秘密にしたい「通信」とは違うものであるという前提で政策や法律が決定されていた時代が長く続きました。この意味での「通信」に入る代表的なものは「郵便」ですしまた「電話」でした(どちらもかつては逓信省が扱っていたというのが象徴的です。逓信省は後に郵政省と電気通信省に分割され,電気通信省は日本電信電話公社から現在のNTTグループへ,郵政省は現在の日本郵便グループへ変わります。)このあたりの事情を示す資料が官邸に置かれた「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)」の第9回会合に提出された資料7「通信・放送の融合について」 https://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai9/9siryou7.html です。中を読むと「放送は通信の一種である」としながら,放送と通信を完全に別物として扱っているということがよくわかります。放送行政・通信行政に携わっている者にとっては,通信と放送は別物であるという認識が根強くあるものと思われます。この認識を前提に,総務省が作成した「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf をもう一度読み直してみましょう。本来この種のマニュアルは典型例を示すと同時に,境界事例についてもある程度の指針を示すものでなければならないはずなのですが,例示されている例が見事に,通信と放送とを分けた時に「明確に」通信に入るものばかり,言い換えれば「特定の少数にだけ伝え,それ以外の人にはむしろ秘密にしたい」ものばかりなのです。考えてみれば,電気通信事業法の各規制もまた,「特定の少数にだけ伝え,それ以外の人にはむしろ秘密にしたい」を前提に,「通信の秘密の保護」「検閲の禁止」をうたい,俗な表現でいう土管論(電気通信事業者は通信の内容にかかわらず,可能な限り確実に相手方に通信を届けることを目標とし,そのサービスを公平に安定的に提供すべきであるという考え方)に基づいており,放送については別途放送法を定めて対応しているわけです。さて,ここで分散型SNSです。分散型SNSって通信なのでしょうか?電気通信事業法を単純に文理解釈していくと電気通信にあたるし,そのサーバーを運営することは電気通信事業にあたるし(事業の要件には営利性は要求されない),「営む」という言葉を営利性に限定せずに「事業を営む」を「事業を行う」と同視すれば,サーバー管理者には届出義務があるという結論になってしまいます。それがおかしいとなると,「営む」については営利性を持つもの,言い換えれば金銭的な利益を目的とするもの(会社法でいう会社と同じです)に限定することで,大多数の非営利目的のサーバー管理者を除外するとか(もっともこの場合でもサーバー管理者には通信の秘密の保持と検閲禁止の義務が課せられます),電気通信設備について「自分で設置した」という限定解釈を加えることで,いわゆる自宅にサーバーを設置する場合以外(ホスティングサービスやVPS,レンタルサーバー等の利用)については電気通信事業者にそもそもならないなどの考え方が出てくることになります。このあたりの議論が,いまだ整理されておらず,また整理する必要もなかったことが,「通信と放送は別物である」という認識から抜けられない行政の現状にいたっているのでしょうし,総務省の外部に対する説明の現状にいたっていると思われます。話を元に戻しましょう。分散型SNSは基本的には,サーバー管理者が管理するサーバーにおいて投稿を受け付け表示した上で,その投稿を他のサーバーに渡して他のサーバーでも処理してもらうという形式をとっています。投稿を受け付けて表示するのに,その投稿の秘密を保持しなければならない……というのは何かおかしくありませんか?また,投稿を受け付けて表示するというのは,従来からある電子掲示板サービス(BBS)にも共通します。BBSの運営が電気通信事業にあたらないことについては現在異論のない状況です。さて,他者に損害を与える類の投稿がBBSになされた場合のBBS管理者の法的責任については,ニフティサーブ事件判決というのがあって,「全部を事前にチェックする必要はなく,通報があった時にチェックすれば足りるし,チェックの結果問題があるとしても,議論の進展を待つのが相当だとして,議論の行方を若干見守ることも許される。それをすぎると問題の投稿を削除する「条理上の」義務がある。」という判断が示されています。これ,通信の議論でしょうか?明らかに違いますね。またサーバーで表示した後で他のサーバーに情報を渡す部分を通信とするのも考えられますが,他のサーバーもまた受け付けたものを一定の手順で表示するのです。やはり通信とは言い難いでしょう。「ダイレクトメールは通信ではないか?」それも確かに機能的にはごもっともです。しかし,少なくともActivityPubを利用しているサーバーにおいては,情報は電子メールを拡張したフォーマットでやりとりされており,DMと言えども公開範囲を他の投稿とは変えて指定したものにすぎないわけです。その点では他の公開範囲の指定と本質的に変わるものはありません。単一のプロトコルで情報のやりとりをしている時に,その公開範囲の指定如何で通信になったりならなかったりするのは,それはそれで適当ではありません。googleが単に検索結果を機械的に表示しているだけで,表現行為にはあたらないと主張した訴訟では,日本でもEU諸国でも,そのような主張は否定され,表現行為に該当する=googleも表現の自由の主体であると判断されています。アメリカの通信品位法230条は,ある意味土管論にたった規定とされていますが,土管論を徹底させる方向での改正を目指す動きがある一方で,日本やEUに合わせて土管ではないとする改正を目指す動きもあり,いわゆる大手SNS企業のトップが議会で「自分たちは土管ではない」と言わされてしまうところまで来ています。このように分散型SNSのサーバーの管理者は,サーバー管理者自身の表現の自由の主体であると評価されている状況なわけなのですが,その者に対し,電気通信事業にも当たるとして通信としての規制をかけ,「通信の秘密の保持」や「検閲の禁止」を義務付けるのは,表現の自由の主体であることと矛盾します。端的に言うと,「発表したい」方向の表現の自由と「発表されたくない」方向の通信の秘密の保持は方向が全く違うし,方向の違う義務を同時に課すのは矛盾なのです。では,この矛盾をどう解決するか?通信としての規制をかけることから矛盾がはじまっているのですから,通信としての規制はかけないこととする。すなわち,電気通信事業法2条1号の「電気通信」の定義を限定解釈し,そもそも通信ではないものは電気通信ではない。発表を目的とするものは,発表されないことを目的とする通信ではないとするのが相当だと私は考えているのです。ルフィミア「だから,分散型SNSのサーバー管理者は,電気通信事業法による規制の対象外であり,16条1項の届出義務を負わない……ということなんですね。」まさと「正解!」ルフィミア「でも,まさと先輩,現に「図書館でお茶会を始めて国際法茶館に計画」lufimianet.jpをホスティングで運営しているじゃないですか?当局から届出を促されたらどうします?」まさと「現状だとたぶんないと思うけど……。たぶんその時の体力だと思う。」ルフィミア「体力……ですか?」まさと「そう,体力。割と自信のある立論だから,行政訴訟で争ってみたい気もする一方で,届出はたぶんそんなに大変じゃないはずなんですよ。一応行政書士持ちだし,1アマと1陸技と電通主任持ちで,アマチュア無線局も持っているから電監とは取引あるし。そうすると,他にやりたいことがあったら,あっさり届出そうな気もするし,その時の状況だろうね。」ルフィミア「……まさと先輩,意外にいいかげん……。」 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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Tuesday, 26-Jan-2021 18:40:52 JST 佐々木将人 @sumiyaki 了解です。担当者の発言ではないという点で修正をかけておきます。申し訳ないのですが,元の投稿は削除しておいて,その修正をかけたものを再度投稿します。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Tuesday, 26-Jan-2021 17:55:52 JST 佐々木将人 ルフィミア「実際に届け出て受理されたり,修正の上で受理されたりなんて話を聞くんですけど,これどうなんですか?」まさと「まず結論から言っちゃうと,総務省内(正確には担当する各地方総合通信局内)でも「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解は出されていない,ところに尽きると思います。」ルフィミア「まさと先輩はどうします?」まさと「出さないね。後で述べるとおり届出が不要だという見解に立っていることが大きいし,届け出たところで恩恵的なものが得られる訳ではないですし,負担ばっかり増えますからね。」ルフィミア「総合通信局の内部の話がよくわかりましたね。」まさと「これ,2021年1月18日に @sumiyaki さんが総合通信局に電話で聞いてくれて,「白黒つけるには、法令適用事前確認手続が必要そう」という回答を引き出した上で,それ以上突っ込まないで引き返してくれたというのが大きかったんだよね。あれは見事でした。(参照 https://lufimianet.jp/notice/A3MH4WsmMtYB5eMTZY )」ルフィミア「法令適用事前確認手続というのはなんです?」まさと「詳細は https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kakunin/kakunin.html を見てほしいんだけど,たとえば従来なかったような事業を起こそうとした場合に法令上許されるかどうか,また,行政機関が行政指導を行わないかどうか,行政機関に照会して万全を期そうとしても,行政機関が照会に応じてくれなかったり,照会の回答とは異なる判断を後になって示すことがあったりして,それが新規事業への障害になっていたということがあって,行政の公平性と透明性を保つために導入されたものなんです。これを利用すると,一定の手順を踏んで照会すると,行政が必ず見解を示すとともにそれを公表することで,あとで「話が違うじゃないか?」というのを言いやすくしたものです。 で,これが必要だと回答したってことは,まず従前この問題について法令適用事前確認手続はとられていないし,第2に何らかの統一見解が内部に存在しているのであれば,そのとおりに回答すればいいので,それもないってことがわかったのです。 で,この2つがわかると,それまで断片的に言われていた・届出をして(修正を求められた上で)受理された例がある(少なくとも2件確認)・届出が必要かという質問に「確認しないとはっきりは言えないが,出してもらったほうがよい。」という回答を電話でもらった(上記)というのと,不要という回答をメールでもらったという例がそれぞれある・届出をしていないとして届出を求められた例は出てきていないが全部,「届出が必要なので,その旨周知徹底をはかる」という統一見解はないゆえのことと説明がついたという話なのです。」ルフィミア「でも,電気通信事業法16条1項は,「電気通信事業を営もうとする者は……届け出なければならない。」となってますよね。これって「電気通信事業」ではあるけど,無償で行う場合には「営む」ではないから届出義務がない……ってことじゃないんですか?」まさと「そう考えると,総合通信局が悩む必要は本当はないはずなんだよね。「非営利なら届出不要ですよ」と明快に答えればいい。法令適用事前確認手続が必要そうなんていう必要は全くないし,まして「確認しないとはっきりは言えないが,出してもらったほうがよい。」なんて答にはならないんです。でも,実際には悩みを見せている。これはやはり,分散型SNSサーバーの運営が「電気通信事業」なのかという根本問題に答を出せていないので「そもそも電気通信事業ではないから届出不要」なのか「電気通信事業であるけど非営利だから届出不要」なのかどちらかだとは言えない状況にあるんだと解するべきです。このあたりの事情を説明していきましょう。」日本電信電話公社が民営化されるに際し,それまでの公衆電気通信法を改正して誕生した電気通信事業法では,少なくとも平成13年の状態では,2条の定義規定について現在とほぼ一緒の規定をもっていました。2条では通信と放送を基本的に区別していません。放送は通信の一種であるという前提を採用しています。しかしながら一方で,歴史的には,情報を伝えることについては,主に電波を使い,広く多くの人に伝えることを目的とした「放送」と,特定の少数にだけ伝え,それ以外の人にはむしろ秘密にしたい「通信」とは違うものであるという前提で政策や法律が決定されていた時代が長く続きました。この意味での「通信」に入る代表的なものは「郵便」ですしまた「電話」でした(どちらもかつては逓信省が扱っていたというのが象徴的です。逓信省は後に郵政省と電気通信省に分割され,電気通信省は日本電信電話公社から現在のNTTグループへ,郵政省は現在の日本郵便グループへ変わります。)このあたりの事情を示す資料が官邸に置かれた「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)」の第9回会合に提出された資料7「通信・放送の融合について」 https://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai9/9siryou7.html です。中を読むと「放送は通信の一種である」としながら,放送と通信を完全に別物として扱っているということがよくわかります。放送行政・通信行政に携わっている者にとっては,通信と放送は別物であるという認識が根強くあるものと思われます。この認識を前提に,総務省が作成した「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf をもう一度読み直してみましょう。本来この種のマニュアルは典型例を示すと同時に,境界事例についてもある程度の指針を示すものでなければならないはずなのですが,例示されている例が見事に,通信と放送とを分けた時に「明確に」通信に入るものばかり,言い換えれば「特定の少数にだけ伝え,それ以外の人にはむしろ秘密にしたい」ものばかりなのです。考えてみれば,電気通信事業法の各規制もまた,「特定の少数にだけ伝え,それ以外の人にはむしろ秘密にしたい」を前提に,「通信の秘密の保護」「検閲の禁止」をうたい,俗な表現でいう土管論(電気通信事業者は通信の内容にかかわらず,可能な限り確実に相手方に通信を届けることを目標とし,そのサービスを公平に安定的に提供すべきであるという考え方)に基づいており,放送については別途放送法を定めて対応しているわけです。さて,ここで分散型SNSです。分散型SNSって通信なのでしょうか?電気通信事業法を単純に文理解釈していくと電気通信にあたるし,そのサーバーを運営することは電気通信事業にあたるし(事業の要件には営利性は要求されない),「営む」という言葉を営利性に限定せずに「事業を営む」を「事業を行う」と同視すれば,サーバー管理者には届出義務があるという結論になってしまいます。それがおかしいとなると,「営む」については営利性を持つもの,言い換えれば金銭的な利益を目的とするもの(会社法でいう会社と同じです)に限定することで,大多数の非営利目的のサーバー管理者を除外するとか(もっともこの場合でもサーバー管理者には通信の秘密の保持と検閲禁止の義務が課せられます),電気通信設備について「自分で設置した」という限定解釈を加えることで,いわゆる自宅にサーバーを設置する場合以外(ホスティングサービスやVPS,レンタルサーバー等の利用)については電気通信事業者にそもそもならないなどの考え方が出てくることになります。このあたりの議論が,いまだ整理されておらず,また整理する必要もなかったことが,「通信と放送は別物である」という認識から抜けられない行政の現状にいたっているのでしょうし,総務省の外部に対する説明の現状にいたっていると思われます。話を元に戻しましょう。分散型SNSは基本的には,サーバー管理者が管理するサーバーにおいて投稿を受け付け表示した上で,その投稿を他のサーバーに渡して他のサーバーでも処理してもらうという形式をとっています。投稿を受け付けて表示するのに,その投稿の秘密を保持しなければならない……というのは何かおかしくありませんか?また,投稿を受け付けて表示するというのは,従来からある電子掲示板サービス(BBS)にも共通します。BBSの運営が電気通信事業にあたらないことについては現在異論のない状況です。さて,他者に損害を与える類の投稿がBBSになされた場合のBBS管理者の法的責任については,ニフティサーブ事件判決というのがあって,「全部を事前にチェックする必要はなく,通報があった時にチェックすれば足りるし,チェックの結果問題があるとしても,議論の進展を待つのが相当だとして,議論の行方を若干見守ることも許される。それをすぎると問題の投稿を削除する「条理上の」義務がある。」という判断が示されています。これ,通信の議論でしょうか?明らかに違いますね。またサーバーで表示した後で他のサーバーに情報を渡す部分を通信とするのも考えられますが,他のサーバーもまた受け付けたものを一定の手順で表示するのです。やはり通信とは言い難いでしょう。「ダイレクトメールは通信ではないか?」それも確かに機能的にはごもっともです。しかし,少なくともActivityPubを利用しているサーバーにおいては,情報は電子メールを拡張したフォーマットでやりとりされており,DMと言えども公開範囲を他の投稿とは変えて指定したものにすぎないわけです。その点では他の公開範囲の指定と本質的に変わるものはありません。単一のプロトコルで情報のやりとりをしている時に,その公開範囲の指定如何で通信になったりならなかったりするのは,それはそれで適当ではありません。googleが単に検索結果を機械的に表示しているだけで,表現行為にはあたらないと主張した訴訟では,日本でもEU諸国でも,そのような主張は否定され,表現行為に該当する=googleも表現の自由の主体であると判断されています。アメリカの通信品位法230条は,ある意味土管論にたった規定とされていますが,土管論を徹底させる方向での改正を目指す動きがある一方で,日本やEUに合わせて土管ではないとする改正を目指す動きもあり,いわゆる大手SNS企業のトップが議会で「自分たちは土管ではない」と言わされてしまうところまで来ています。このように分散型SNSのサーバーの管理者は,サーバー管理者自身の表現の自由の主体であると評価されている状況なわけなのですが,その者に対し,電気通信事業にも当たるとして通信としての規制をかけ,「通信の秘密の保持」や「検閲の禁止」を義務付けるのは,表現の自由の主体であることと矛盾します。端的に言うと,「発表したい」方向の表現の自由と「発表されたくない」方向の通信の秘密の保持は方向が全く違うし,方向の違う義務を同時に課すのは矛盾なのです。では,この矛盾をどう解決するか?通信としての規制をかけることから矛盾がはじまっているのですから,通信としての規制はかけないこととする。すなわち,電気通信事業法2条1号の「電気通信」の定義を限定解釈し,そもそも通信ではないものは電気通信ではない。発表を目的とするものは,発表されないことを目的とする通信ではないとするのが相当だと私は考えているのです。ルフィミア「だから,分散型SNSのサーバー管理者は,電気通信事業法による規制の対象外であり,16条1項の届出義務を負わない……ということなんですね。」まさと「正解!」ルフィミア「でも,まさと先輩,現に「図書館でお茶会を始めて国際法茶館に計画」lufimianet.jpをホスティングで運営しているじゃないですか?当局から届出を促されたらどうします?」まさと「現状だとたぶんないと思うけど……。たぶんその時の体力だと思う。」ルフィミア「体力……ですか?」まさと「そう,体力。割と自信のある立論だから,行政訴訟で争ってみたい気もする一方で,届出はたぶんそんなに大変じゃないはずなんですよ。一応行政書士持ちだし,1アマと1陸技と電通主任持ちで,アマチュア無線局も持っているから電監とは取引あるし。そうすると,他にやりたいことがあったら,あっさり届出そうな気もするし,その時の状況だろうね。」ルフィミア「……まさと先輩,意外にいいかげん……。」 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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Monday, 25-Jan-2021 08:30:26 JST 佐々木将人 @4ioskd 台湾の(どこで)誰と話すかだよね。台湾でいわゆる台湾華語の他にもともと話されている言語は台湾語だけではないんで。数百年前に福建省方面から移住してきた勢が使っているのが台湾語。まあ台湾語だと「なんで話せるの?」って驚かれるのは間違いないけど,そこから先どうなるかは……まあ言語の問題ではないわな。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Thursday, 21-Jan-2021 18:46:02 JST 佐々木将人 相手が弁護士ちらつかせたら,「どうぞ,どうぞ!ぜひ!」と言ってさくさくつけてもらった方がたいてい幸せになれるよ。弁護士なら,変な日時に交渉求めてこないし,どんな訴訟になるかを言ってくるし,なんなら訴訟を起こしてもらってもいいくらい。それからどうするか対応を考えるで大丈夫だと思う。……ちらつかせちゃう人はたいてい頼めなかったり,引き受けてもらえなかったりする。あたしだったら絶対にちらつかせないもん。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Tuesday, 19-Jan-2021 18:00:55 JST 佐々木将人 nkfって元はMS-DOSのnkf.exeだった模様。ずいぶん昔のUNIX使いがからんでいたからてっきりUNIX発だと思い込んでいた。で,network kanji filterって名前から来ているように,外からやってくる得体の知れない(もしかしたら7bitかもしんまい)おそらくは日本語のファイルにかませてやると,中身から自動判断して適切に読み取り,MS-DOS標準Shift-JISに変換する他,オプションである程度の日本語のコーディングに入出力とも対応してくれる。一方iconvは,あたしlinux発だと思っていたけど,HP-UXすなわち商用UNIX発のPOSIX準拠って話らしい。日本語に限らずコード変換してくれるけど,そんなことを汎用で自動変換してくれるはずもなく,オプション指定が必須。なもんだから,「俺は日本語しか使わねえぜ」勢はとりあえず出力の最終段に何も考えずにnkf入れるのが正解(変換の必要がなければスルーしてくれる)なんだけど,そこにiconv使おうって動きがあるのは,「そうは言ってもみんなUTF-8だよね」というのが増えてきたのかな……って若干感慨深い。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Tuesday, 19-Jan-2021 02:29:18 JST 佐々木将人 @sumiyaki @hakobe @rk いやいや,なかなか見事なやりとりでかつ必要な情報を全部とってきて,その上でやぶの中のへびをつつかない完璧なものでしたよ。私の占いは以下のとおりです。以前の論点整理で書いたのですが,電気通信行政はいまだ「通信と放送の区別」という呪縛から逃げられていないんだと思います。例のマニュアルに出てくる例も通信と放送が区別できる上での通信の例しか書いていないんです。同一の技術で通信と放送の両方を実現してしまうことを,御指摘のとおり営利目的でない個人が実現してしまうことを考えてなかったし,また考える必要もなかったんだkと思います。(営利目的だとスカパーという例はあったんですが。あれは結局全部通信って建付けにしました。)事業性は営利性とは異なると言ってますが,一方で市民に対する電気通信の提供という面で,営利性のないところに行政が介入する必要もあまりないわけでして。で,立法趣旨からいうと,届出してもメリットはありません。なにせ,市民の便益をはかるために状況を把握しようという目的の届出制度なので。あたしはアマチュア無線局持っていますし,電波・電気通信関係の資格を多く持っているので,電監とは取引多いですが,でもまああたしも「愛」はありませんね。(笑)行政機関は報道されない見えないところで結構いろんなことをやってますし,広報もしています。最近はwebサイトに情報を流すことも増えました。そういう情報を集めておくのも今後の参考になると思われます。……というか,私,今回の一連の動き,相当勉強になりましたよ。この情報を活かしてとりあえずは例の講座に反映させたいと思います。ありがとうございました。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Monday, 18-Jan-2021 22:28:35 JST 佐々木将人 @sumiyaki @hakobe @rk これは貴重な報告ありがとうございます。ってえか今日のホームランです!(古)どこがすごいかって私が注目したのは,ここ。>分散SNSについて、白黒つけるには、法令適用事前確認手続が必要そうですと>分散SNS Mastodonなどは?>(確認しないとはっきりは言えないが、のような前置きがあって)>★無料の場合についても、出してもらったほうがよい。これ,逆の見方をすると,・統一した見解は総合通信局内でもまだ存在していない(だから「確認しないと」とか「法令適用事前確認手続が必要そう」ってことになる)・また届出が邪魔とも思っていない・だから届出があれば,きちんと修正させてでも受け付けるけど,出てないことをことさらに問題視するつもりがないということで,今までの断片的な情報がきれいなつながったわけです。……ホームランだよね~。(BGMはバイブレーションで)さっそく貴重な情報として使わせてもらいます。本当にありがとうございました。#分散型SNSサーバー管理者のための法学講座ちなみに個人的には「出してもらった方がよい?だが断る!」です。(笑) In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Monday, 18-Jan-2021 22:10:19 JST 佐々木将人 やっぱり「分散型SNSについて届出を徹底させろ」って通達は出ていないで正解なんだわ。そうなると「いらない」って言う人や「一応出して」って言う人が現れるし,アクションレターってことになるんだわさ……。……どんどん傍証が集まってくる……。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Monday, 18-Jan-2021 22:09:41 JST 佐々木将人 大学卒業後に医師を目指すパターンだと学士入学使うから,共通テスト不要だけど,何らかの理由で医師を目指す,めざし続ける場合には,何歳でも共通テスト受けなきゃいけないからね~。夕方に「40歳台男性ということで理由が結論が変わる議論はしたくない」と言ったのは,大きい理由としては「大学入るの何歳でもいいだろ?生涯学習という点では」というものなんだけど,もう1つとして,少なくとも医師と法曹資格については,年齢関係なく受ける層が一定数いるし,申し訳ないけどその中には社会に対する適合性に難ありと評価されるような人もいちゃったりするんだけど,それ叩くのは個人的に嫌だなあって気分がある。(マスクに対する懐疑もあるし。) In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Sunday, 17-Jan-2021 13:28:38 JST 佐々木将人 @sumiyaki @hakobe @rk まあね~。びびるよね~。元々は「営利目的の事業をはじめるにあたって,開始してから行政指導が入って中止に追い込まれたら大損→事前に大丈夫って言質をとっておこう」って制度なんで,濫用はされたくない=氏名等公表で濫用を防ごうって思想なんで,まあやむを得ない面はあるかも。そうすると言質にはならない程度に軽い問い合わせにしておくのもあり。また「やぶへび」という心配はそのとおりで,現に私も届出懈怠をとられる可能性があるにもかかわらず届出していないのは,自分自身が不要説に立っているんで,行政処分になったらひととおりは争おうかな(まあその時の暇さ加減と,届出すればおとがめなしって取引が成立するか,争うコストは?の総合考慮ではあるけど)って考え方からです。グレーだったらグレーにしておけっていい加減なところは割とあります。(笑) In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Sunday, 17-Jan-2021 12:35:51 JST 佐々木将人 おおさめください。「第6章 エピローグ 和算の終焉」 https://www.ndl.go.jp/math/s1/6.html ……国立国会図書館,こんなの自サイトに載せているんだ……。というので「日本人に数学嫌いが多いのはGHQに超算数を強制されたから.戦前は和算を教えていた」というのはフェイク。……まあ戦前の教科書見てみれば一発だよね。いくらでも残っている。(一部墨が塗られているのがあるかもしれないけど……算数でね~……。) In conversation from lufimianet.jp permalink Attachments
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佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Sunday, 17-Jan-2021 00:03:44 JST 佐々木将人 @sumiyaki @hakobe @rk それがいいと思いますし,もっと先を進んで,法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/kakunin/index.html を使うのがいいと思います。……みんながガンガンこれで問い合わせて,総務省のマニュアルにはっきりと書かせたら勝ちだね。ちなみに私はその回答のいかんにかかわらず,現在の見解を維持するけどね。(笑)……割と自信はあるし,行政が違うことを行ったら,行政が間違いだって言い張る所存(爆笑)。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Saturday, 16-Jan-2021 23:59:10 JST 佐々木将人 @sumiyaki @hakobe @rk 一般論としては,お役所は,書類が出てきたら出てきたでそれなりの処理をしなければならないんで,面倒を避けるために必要のないものは受けないって方針をとる場合が多いんです。それをわざわざ修正までさせて受けた例があったということは,総合通信局的には受理相当だったって推測が成立するのです。当然,出すならそれなりのものを出せという話で,実は届出の必要のないものだったって可能性も否定できません。総合通信局もたぶん受付書類が多い方の役所だとは思うので。 In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Saturday, 16-Jan-2021 22:33:59 JST 佐々木将人 アメリカ連邦破産法11条は,「再建型」「経営陣は退陣しない」という点において,日本だと民事再生法に相当するらしい。(アメリカ連邦破産法って結構訳されるけど,倒産処理法と言った方がいいし,倒産関係全部これだから,何条適用かで全然話が変わってくる点,要注意。) In conversation from lufimianet.jp permalink -
佐々木将人 (sasakimasatohkd@lufimianet.jp)'s status on Saturday, 16-Jan-2021 22:14:40 JST 佐々木将人 @hakobe @sumiyaki @rk 特に間違いはないと思います。そして逆にこの点から「分散型SNSだって場の提供じゃないか?」と押す立論もありえると思います。 In conversation from lufimianet.jp permalink